交通事故の休業損害、専業主婦や学生も対象になる?接骨院が解説
2026年09月10日
交通事故に遭われた方から、「仕事を休んでいないので、補償には縁がないと思っていました」というお声をいただくことがあります。
実は交通事故の補償には、かかった費用や慰謝料以外に「休業損害」という項目があります。
今回はこの休業損害について、当接骨院での実感も交えてお伝えします。
休業損害とは何か

休業損害とは、事故によるケガの施術のために仕事を休んだことで生じた収入の減少を補うものです。
会社員やパート勤務の方が対象になるのはイメージしやすいと思いますが、実は専業主婦の方や学生の方も、収入の状況によっては対象になることがあります。
慰謝料が施術を受けた日数や期間に応じて算定されるのに対し、休業損害はあくまで「休んだことによる損失」を補うという点が異なります。
「働いていないから関係ない」と決めつけないでほしい理由
僕たちのところに来てくださる方は40代から60代の女性が多く、専業主婦の方から「自分は働いていないから休業損害は関係ないですよね」と聞かれることがよくあります。
収入の有無や状況によって対象になるかどうかは変わるため、自分には関係ないと決めつけずに、まずは確認してみることをおすすめしています。
保険や補償の手続きは専門的でわかりにくく感じる方も多いはずです。
当接骨院では交通事故を専門とする行政書士と提携しており、保険会社対応や補償内容についてのご相談を無料でお受けしています。
補償の手続きより先に、お身体の状態を確認してほしい理由

とはいえ、補償の手続きに気を取られて、お身体の確認が後回しになってしまうのは避けたいところです。
交通事故によるケガは、レントゲンで「異常なし」と言われても、痛みやしびれが続くことがあります。
骨そのものに異常がなくても、首や背骨を構成するひとつひとつの関節の動き・状態に負担が残っているために起こることがあるためです。
当接骨院では、痛みのある場所だけを施術するのではなく、背骨まわりの関節の動きや状態を細かく確認する独自の検査を行ったうえで、状態に合わせて施術を進めています。
事故から2週間ほどは炎症が強く出やすい時期にあたるため安静を優先していただき、落ち着いてきた段階で関節の動きを整える施術へ移っていきます。
よくある質問
Q. 専業主婦ですが、収入がなくても対象になりますか?
収入の状況によって対象になるかどうかが変わるため、個別の確認が必要です。
まずは提携している行政書士へのご相談をご案内できますので、お気軽にお尋ねください。
Q. 学生でも対象になりますか?
アルバイトなどで収入がある学生の方は対象になる場合があります。
こちらも状況によって異なるため、あわせてご相談ください。
Q. 補償のご相談だけでもできますか?
はい。施術と並行して、保険会社対応や補償内容についてのご相談をお受けしています。
さぬき市・東かがわ市・三木町で交通事故後の補償やお身体のことにお悩みの方へ
交通事故は、いつどんな形で起こるかわかりません。
もし事故に遭われた際は、「働いていないから」とご自身で判断される前に、まずは状況をお聞かせください。
お身体の状態も、補償のことも、一緒に整理していければと思います。




